会員制度利用規約

第1条 (利用規約について)
(1) ホテルチェックイングループ(以下「当社」といいます)は、ポイント制度(以下「本サービス」といいます)を導入しており、当社ではチェックインポイント(以下「ポイント」)といいます。このポイント利用規約(以下「本規約」といいます)は、本サービスに関する規則を定めております。
(2) ポイントは、会員規約に基づき会員登録された方(以下「会員」といいます)が、当社の運営する各種サービス(以下「ポイント付与対象サービス」といいます)において、サービスを利用された場合に、当社が本規約に則り付与するものです。 また、ポイントは、以下を目的としてご利用いただくサービスです。
@ ポイント付与対象サービスにおいて貯めたポイントを、次回宿泊料金の支払代金の一部に充当する。
A ポイント付与対象サービスにおいて貯めたポイントを、当社の指定する方法により換金する。
(3) 本サービスは、本規約をご承諾いただくことで利用可能となります。本規約をご確認のうえ、ご承諾いただけますようお願いいたします。

第2条 (利用規約の変更)
(1) 当社は、当社の判断により、会員への事前通知なしに、合理的な範囲でいつでも本規約を変更できるものとします。当社は、この場合、当社が運営する公式インターネットホームページ(以下「当社HP」といいます)に変更後の本規約を表示するものとし、本表示をもって変更後の本規約の効力が生ずるものとします。

第3条 (ポイントの付与)
(1) 会員がポイント付与対象サービスにおいて、当社の指定する方法でサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合(以下「対象取引」といいます。)に、ポイントを付与します。なお、ポイントを宿泊予約に充当された場合、ポイントは予約時の宿泊料金分のみ付与対象となり、食事・物販・マッサージ等追加サービス・諸税(消費税・宿泊税等)はポイント付与対象外となります。
(2) 会員は、会員本人の宿泊有無に関わらず、同日泊につき7室をポイント付与対象として申し込みすることができます。7室を超える場合、当社は事前通告なく、超えた対象取引について対象取引及びポイント付与を取り消しすることができます。
(3) 会員が当社HPから申し込みした対象取引について、付与するポイントは申込みした会員に付与するものとします。
(4) 会員が当社HP以外から申し込みした対象取引について、付与するポイントは申込みした会員に付与するものとしますが、対象取引の中で、申し込みした会員以外から別途会員カードの提示または会員登録を受けた場合、ポイントは別途会員カードの提示または会員登録をされた会員に付与するものとします。
(5) ポイント付与対象サービス、対象取引、ポイントの付与数、その他ポイント付与の条件は、当社が決定し、当社HPにおいて会員に告知します。なお、当社HPにおいてあらかじめ告知する条件のほか、ポイントの付与数、付与されるポイントの有効期間等は対象取引ごとに異なる場合があります。
(6) ポイントは、対象取引が行われてから、当社が定める一定の期間を経た後に付与されます。この期間内に、当社が対象取引につき取り消し、返品などがあったことを確認した場合、対象取引にポイントは付与されず、また対象取引に価格の変更があった場合は、変更後の購入額に応じて付与されます。
(7) ある取引についてポイントを付与するか否か、ポイントの付与数、その他ポイントの付与に関する最終的な判断は、当社が行うものとし、会員はこれに従うものとします。

第4条 (ポイントの管理)
(1) 会員は、当社HPにおいて、会員が獲得したポイント数、会員が利用したポイント数およびポイント数の残高を会員に告知します。
(2) 会員は、前項のポイント数に疑義のある場合には、ただちに当社に連絡し、その内容を説明するものとします。
(3) (1)項のポイント数に関する最終的な決定は当社が行うものとし、会員はこれに従うものとします。

第5条 (決済におけるポイントの利用)
(1) 会員は、ポイント利用対象サービスにおいて、当社が定める方法により、保有するポイントを、当社が定める換算率で代金の全部または一部の支払いに利用することができます。
(2) 会員は、保有するポイントを当社が指定する方法で精算申し込みした場合、当社が定める換算率で換金することができ、当社は会員が指定する金融機関口座へそれを送金するものとします。ただし、申し込みは会員本人からによるものに限り、送金先金融機関口座は会員本人の名義であるものに限ります。
(3) 当社は、(1)項のポイント利用の対象となるサービス・商品等を制限したり、ポイント利用に条件を付したりすることがあります。
(4) 会員が(1)項による決済を取り消した場合、原則として当該決済に利用されたポイントが返還され、現金による返還は行われません。ただし、当社の事務上の事情などによりポイントでの返還ができない場合には、決済をしたポイント利用対象サービスからポイント利用額相当の現金が返還されることがあります。
(5) 会員が決済代金全額の支払いにポイントを利用し、その後決済代金が何らかの事情で減額または増額された場合には、ポイント利用対象サービスごとに告知サイトに定める条件または決済時に表示する条件に基づき減額分の代金返還または増額分の支払いを行うものとします。
(6) 保有するポイントは、会員本人のみが使用できるものとし、第三者に有償・無償を問わず譲渡や担保等に供することはできません。
第6条 (ポイントの取消・消滅)
(1) 当社がポイントを付与した後に、対象取引についてキャンセルその他当社がポイントの付与を取り消すことが適当と判断する事由があった場合、当社は、対象取引により付与されたポイントを取り消すことができます。
(2) 会員が次に該当する禁止行為を行った場合、又はポイントの不正利用、あるいはそのおそれがあると当社が判断した場合、当社は、事前通知することなく当該会員の本サービス利用停止・中止し、及びポイントを全て取消すことができるものとします。この場合、当社は、利用停止・中止に伴い取消したポイントについて、補償等の責任は一切負いません。
@ 会員規約、利用規約、本規約等に違反又はそのおそれがあると当社が判断した場合
A 虚偽情報等の不正な行為によりポイントを取得、若しくは利用した場合又はそのおそれがあると当社が判断した場合
B その他、会員として不適当な行為、あるいはそのおそれがあると当社が判断した場合
(3) ポイントの有効期限は、ポイントの最終取得日又は最終ご利用日から3年後までとします。ただし、キャンペーン等の施策により有効期限を別途設定した場合には、当該施策の規定を優先します。
(4) 退会・会員の死亡等により、ポイントを失った場合、保有するすべてのポイントは失効するものとします。
(5) 事由を問わず失効したポイントの補償はございません。

第7条 (事故等)
(1) 第5条の決済対象となったサービスにつき、提供後に無連絡キャンセル・不泊などの事故が生じた場合は、当該事故が当社の責任による場合を除き、当社は一切責任を負わず、ポイントの返還も行いません。
第8条 (本サービスの変更)
(1) 当社は、ポイントの付与、付与数、付与のタイミング、使用方法等、本サービスに関するすべての条件を決定・変更する権利を保有します。
(2) 当社は、当社の判断により、会員への事前通知なしに、合理的な範囲でいつでもポイント及び本サービスの内容、条件等を変更できるものとします。
(3) 当社は、ポイント、本サービスの変更について、一切の責任を負わないものとします。

第9条 (本サービスの停止、中断、終了等)
(1) 当社は、次のいずれかに該当する事項が発生した場合、事前通知なしに本サービスの全部又は一部の提供を停止・中断することができるものとします。
@ 本サービスに関わるコンピュータシステムの点検や保守作業を定期的又は緊急に行う場合
A 火災、停電等により本サービスの運営が不可能な場合
B 天災地変等の不可抗力により本サービスの運営が不可能な場合
C その他、当社が本サービスの運営の停止や中断が必要と判断した場合
(2) 当社が本サービスの運営継続が困難であると判断した場合は、1ヶ月程度の予告期間を設けて本サービスの提供を終了することができるものとします。ただし、緊急の場合、やむを得ない事態が生じた場合には、予告期間を設けることなく本サービスの提供を終了できるものとします。
(3) 当社は会員に対し、本サービスの提供の停止・中断・終了について、一切責任を負わないものとします。
第10条 (税金及び費用)
(1) ポイントの取得・使用に伴い、税金や付帯費用が発生する場合には、会員がこれらを負担するものとします。
第11条 (損害賠償)
(1) 本規約に反した行為、又は不正若しくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、相応の損害賠償等(弁護士費用を含む)の請求を行なうことができるものとします。
(2) 当社は、本サービスの利用により会員若しくは第三者に損害が発生した場合でも、当社との契約に関するものを除き一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第12条 (免責事項)
(1) 当社は、本サービスに関するデータの消失、提供遅滞、本サービスの内容変更、本サービスの中断若しくは中止等による損害等、直接的、間接的を問わず本サービスに関連して会員又は第三者に発生した一切の損害につき、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第13条 (適用関係)
(1) 本規約に定めなき事項については、会員規約及び利用規約を適用します。

制定:2021年5月24日



宿泊約款

適用範囲

第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項をホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を    申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊 契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定より当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱いする。

宿泊契約の拒否
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し適正な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、そのほかやむを得ない自由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び、宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

宿泊客の契約解除権
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表 第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(予め到着 時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権
第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に際し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し適正な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき及び宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他 当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに 限る)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の指名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

客室の使用時間
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2:00から翌午前11:00とします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同行に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 午後4:00迄は、3,000円(会員)、3,800円(一般)
(2) 午後4:00以降は、室料金の100%

利用規則の遵守
第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

主な施設の営業時間
第11条 当ホテルのフロントの営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示等でご案内いたします。
(1) 門限なし
(2) フロント 24時間
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任
第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供ができないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋 するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物などの取扱い
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに、貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関しては当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、発見日を含めて1ヶ月間当ホテルに保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、そのほかの物品については処分させていただきます。

駐車の責任
第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任
第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1:宿泊料金などの内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 @ 基本宿泊料(室料)
追加料金 A その他の利用料金
税金 イ.消費税、諸税
備考 基本宿泊料はフロントに提示する料金表によります。

別表第2
違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日
契約申込人数
不泊 当日
午後4時迄
前日 2〜6日前 7日前
一般 10名迄 100% 0% 0%
団体 11名〜 100% 100% 50% 30% 10%
(注)1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
   2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
   3. 団体客(11名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の7日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。